BASIC POLICY 1

内部統制システム構築の基本方針

クラシテ株式会社

  • 当社は、グループ会社の一員として、企業活動を支えている全てのステークホルダーと良好な関係を築き、長期にわたり持続性の高い成長を遂げていくために、コーポレート・ガバナンスの確立は不可欠と認識しております。2016年6月には当社グループのコーポレートガバナンスの考え方や枠組みを示し、全ての役職員の行動の指針として「コーポレートガバナンスに関する基本方針」を策定し、当該方針を踏まえ、「内部統制システム構築の基本方針」を決定し、業務の有効性、効率性及び適正性を確保し、安心と信頼を高め、企業価値の向上を図ってまいります。

  • 1.取締役及び従業者の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

    取締役及び従業員に期待する行動指針の一つとして行動規範を定めて周知徹底し、高い倫理観と社会的良識をもって行動する企業風土を醸成し、堅持する。コンプライアンス体制の構築・維持については、本社に担当役員を任命し、取組む。担当役員は、取締役及び従業員の法令遵守意識の定着と運用の徹底を図るため、研修等必要な諸活動を推進し、管理する。各部門の責任者は、部門固有のコンプライアンス・リスクを認識し、主管部署とともに法令遵守体制の整備及び推進に努める。
    当社及びグループ会社の事業に従事する者からの法令違反行為等に関する通報に対しては、社内相談・通報窓口であるホットラインと、社外通報窓口であるコンプライアンス・ホットラインの2つの形態を設置し、内部通報しやすくする環境を整備する。併せて通報したことを理由に不利益な取扱いを行うことを禁止する。
    内部監査室は、法令及び定款の遵守状況の有効性について監査を行う。

  • 2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

    取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理については、管理部門を管掌する取締役を担当役員とし、情報内容に応じて保存及び管理の責任部署を社内規程において定める。
    責任部署は、取締役の職務の執行に係る情報を適切に記録し、法令及び文書管理規程その他の社内規程に基づいて、定められた期間、厳正に保存・管理する。その保存媒体に応じて安全かつ検索性の高い状態を維持し、取締役及び監査役からの閲覧要請に速やかに対応する。

  • 3.財務報告の信頼性を確保するための体制

    金融商品取引法及び関係法令等が定める評価・監査の基準ならびに実施基準に沿った適正な会計処理を確保し、財務報告の信頼性を向上させるために、代表取締役の指示の下、内部統制の整備及び運用の体制を構築する。
    内部監査室は、財務報告に係る内部統制について監査を行う。主管部署及び監査を受けた部署は、是正、改善の必要があるときには、その対策を講ずる。

  • 4.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

    取締役及び従業員は、市民生活の秩序や安全に脅威を与え、健全な経済・社会生活の発展を妨げる反社会的勢力に対しては毅然とした態度で組織的に対応する。
    反社会的勢力の経営活動への関与や当該勢力が及ぼす被害を防止する観点から、行動規範等において反社会的勢力との関わりについて定め、情報収集や社内研修の実施を通して反社会的勢力の排除に向けて全社的に取組む。
    反社会的勢力に対しては、総務グループを担当部署とし、情報を一元管理するとともに、警察等の外部機関の連携強化に努め、情報収集や社内研修の実施を通して、事案の発生時に速やかに対処できる体制を構築する。

  • 5.損失の危険の管理に関する規程その他の体制

    経営上のリスクの分析及び対策の検討については、事業部門を管掌する取締役を委員長とし、規程に基づき選任された担当役員及び各部門の責任者が出席するリスク管理委員会を設けて、リスク管理及び内部統制の状況を点検し、改善を推進する。
    経営上の重大な障害・瑕疵、重大な情報漏洩、重大な信用失墜、災害等の危機など、不測の事態が発生した場合には、取締役社長を本部長とする対策本部を設置して迅速な対応を行い、損害の拡大を防止し最小限にとどめるよう努力する。

  • 6.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

    定時取締役会を月1回開催し、業務執行に係る重要な意思決定を行うとともに、取締役の職務執行状況の監督を行う。また、経営会議を月1回開催し、社内規程で定められた決裁権限に従って迅速かつ機動的な意思決定を行う。
    職務執行に関する権限及び責任については、業務分掌規程、職務権限規程その他の社内規程において明文化し、適時適切に見直しを行う。
    業務管理に関しては、年度毎に予算・事業計画を策定し、その達成に向けて、月次で予算管理を行うほか、主要な経営係数については週次で進捗管理を行う。

  • 7.会社及び親会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

    グループ内で統一した基本理念及び経営理念に基づき、相互に緊密な連携のもとに経営を円滑に遂行し、グループ会社の業績の向上、事業の繁栄を目指す。
    当社の経営については、自律性を保ちつつ責任あるガバナンスが確保できるよう努めるほか、管理機構の制定、整備ならびに事業内容及び業績等については親会社に定期的な報告を行い、経営等の重要事項については事前協議を行う。
    当社の取締役及び使用人による職務執行については、必要に応じて、親会社の監査役及び内部監査部門による監査を受ける。

  • 8.監査役がその職務を補助すべき従業員をおくことを求めた場合における当該従業員に関する事項

    監査役の職務を補助すべき従業員を置き、対応することとする。

  • 9.前号の従業員の取締役からの独立性及び監査役の指示の実効性の確保に関する事項

    監査役より監査役を補助することの要請を受けた場合、当該従業員はその要請に関して取締役及び上長の指示命令を受けない。また、当該従業員の任命、人事異動及び人事評価には監査役の同意を必要とする。

  • 10.取締役及び従業員が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制

    監査役は、取締役会、経営会議、その他の重要な会議に出席し、また、重要な決裁書類及び関係資料を閲覧する。代表取締役及び業務執行を担当する取締役は、取締役会等の重要な会議において、その担当する業務の執行状況を報告する。
    取締役及び従業員は、重大な法令または定款違反及び不正な行為ならびに当社及び親会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実を知ったときは、遅滞なく監査役に報告する。また、監査役はいつでも必要に応じて取締役及び従業員に対し報告を求めることができる。
    なお、監査役へ報告をしたこれらの者に対し、当該報告をしたことを理由としていかなる不利益をも課してはならない。

  • 11.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

    監査役は、内部監査部門と緊密な連係を保つとともに、必要に応じて内部監査部門に調査を求める。また、監査役は会計監査人と定期的に会合を持って意見及び情報の交換を行うとともに、必要に応じて会計監査人に報告を求める。
    監査役は、監査の実施にあたり必要と認めるときは、会社の顧問弁護士とは別の弁護士その他の外部専門家を自らの判断で起用することができる。
    また、監査役の職務の遂行について生ずる費用の前払い等の処理については、速やかに当該費用または債務を処理する。

2008年5月26日制定
2008年7月15日改訂
2009年8月12日改訂
2010年8月24日改訂
2011年10月14日改訂
2014年8月11日改訂
2015年7月3日改訂
2016年8月10日改訂
2018年3月15日改訂
2018年8月20日改訂

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